横浜IT会計ツールコンサルティング株式会社(以下「甲」という)と相談トピック独占業務YESを選択した加盟コンサルタント(以下「乙」という)は、本サービスの完了報告送信をし定めた契約期間の間、次のとおり業務委託業務(以下「本件業務」という)を締結する。
第1条(業務内容)
- 本件業務の内容は、次の各号のとおりである。 (1)甲は、IT面・経営面に関する知識・技術を活用して乙の相談トッピクの業務支援を行う。 (2)甲は、乙の本サービス利用等のアドバイスを行う。
第2条(報酬額)
- 乙が甲に支払う報酬は、相談トッピクの月間コンサル料(税込)(キャンペーン値引額(税込)がある場合、その金額を差し引いた額)の40%とする。旅費交通費は別途要するものとする。
- 甲は、前項の報酬の他に費用が発生するときは、乙に対し、事前に見積額を提示し、書面による承諾を得なければならない。
第5条(再委託)
甲は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託する場合(当該委託先が再委託する場合など、重層的な委託を含む)には、事前に当該委託について乙に対し、書面による承諾を得なければならない。この場合、甲は、本契約に基づく甲の義務を当該第三者にも遵守させなければならず、本契約に違反する当該第三者の行為につき責任を負う。
第6条(権利の帰属等)
- 提出物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)、ノウハウ等の知的財産権その他の権利(以下総称して「知的財産権」という)は、甲に帰属する。ただし、本件業務と関係なく、従前から乙、若しくは第三者が保持している場合、又は甲と乙の間で別途書面による合意がある場合は、この限りではない。この場合、甲は乙に対して、自己の知的財産権の利用を許諾し、また乙が第三者の知的財産権を利用することができる権利を、甲との別途の合意のない限り自己の責任で取得する。
- 甲は、提出物の作成に関わった全ての者が、著作者人格権、肖像権、その他法令上譲渡することができない権利について、甲又は乙の指定する者に対して行使することがないよう、甲の費用と責任で必要な措置を講じる。また、甲自身も、かかる権利を行使しない。
- 前二項による権利の譲渡、利用許諾、取得、及び不行使に関する対価は、甲と乙の間で別途書面による合意がない限り報酬額に含まれている。
第7条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本件業務遂行等に関連して知り得た相互の技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、事前の書面による相手方の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。 (1) 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報 (2) 本契約に違反することなく、かつ公知となった情報 (3) 秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報 (4) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示要求があった場合はこの限りでない。
- 甲が、第5条の規定により本件業務の再委託を行う場合、乙は、当該甲と秘密保持契約を交わし、当該甲が秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないようにしなければならない。
- 本状の規定の効力は、本契約終了後も存続する。
第8条(契約期間)
- 本件業務の委託期間は、相談トピックの契約期間までを基準にして契約開始日契約終了日をメールにて甲が通知する。
- 乙と依頼者との主たるコンサルティング契約が終了と同時に、本契約も終了となる。
- 本条第2項で本契約が終了しなかった場合、本契約は自動的に更新されるものとし、 以後も同様とする。
第9条(契約の解除)
- 甲又は乙は、相手方に以下の各号のいずれかが発生するおそれがある場合、又は発生した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)本契約に違反し、相手方から是正の要求があったにもかかわらず、相当期間内に是正しない場合、又は当該違反が是正不能なものである場合 (2)支払停止状態に陥った場合、又は財産状態が悪化してそのおそれがあると認められる相当な理由がある場合 (3)甲の責めに帰すべき事由により、履行期間内に本件業務が完了しない場合、又は完了しないと明らかに認められる場合 (4)不渡処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (5)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合 (6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした場合 (7)解散を決議した場合 (8)監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けた場合 (9)その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合
- 前項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第10条(契約上の地位・権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び本契約から生じた権利義務を、第三者に譲渡又は移転してはならず、かつ、担保に供してはならない。なお、合併又は会社分割により、法律上、本契約上の地位及び本契約から生じた権利義務が包括的に承継会社に承継される場合には、相手方の事前の書面による承諾を要しない。
第11条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、これを定めるものとする。