招待者インセンティブ成約報酬プログラム利用規約(ガイドライン)
第1条 利用規約(ガイドライン)について
- 本規約は、横浜IT会計ツールコンサルティング株式会社 (以下「運営者」といいます。)が提供する招待者インセンティブ成約報酬プログラムキャンペーン (以下「プログラム」といいます。)に参加するユーザーが、プログラムの参加及び利用に関して遵守すべき事項を定めるものです。
- 本サービスに関し本規約に規定のない事項については、基本利用規約が適用されます。
第2条 用語の定義について
- 「当社」とは、コンサルティング会社の横浜IT会計ツールコンサルティング株式会社をいいます。
- 「運営者」とは、コンサルティング会社の横浜IT会計ツールコンサルティング株式会社をいいます。
- 「本サイト」とは、当社が運営する本サービスのインターネットサイトを意味します。
- 「インセンティブパートナー」とは、インセンティブ報酬プログラムに参加する本サイトのユーザーをいいます。
第3条 パートナー登録について
- 本サービスの利用はユーザーのうち次項の登録を行った者に限るものとします。
- 本サービスの登録ユーザーが新規ユーザーに招待IDを通知し、新規ユーザーが登録時に招待IDを入力し、当社の審査が通過して承認された場合とする。
第4条 招待者インセンティブ成約報酬プログラムについて
- 「招待者インセンティブ成約報酬」とは、 ユーザーが新規ユーザーを本サービスに招待し登録に貢献した事に対するインセンティブ報酬で、報酬発生の条件は、招待IDを入力してもらったユーザーが(以下、「招待ID付与ユーザー」といいます)コンサル契約を締結しサービス提供後、コンサル料もしくは業務委託料の入金が確認された際に発生する。
- 招待IDは、招待ユーザーの登録メールアドレスとする。
- 招待ユーザーの登録メールアドレスと招待IDに入力されたメールアドレスが一致しない場合は、招待ID付与ユーザーとは認められない。
- 招待ID付与ユーザーは、依頼者でもコンサルタントでも適用される。
第5条 成約報酬の支払について
- 招待ID付与ユーザーがコンサルティング契約を完了確定させ、依頼者からのコンサル料の入金が確認された際に当社が定めた料率をコンサル料(税抜)に乗じて支払います。
- インセンティブ成約報酬料率は、コンサル料(税抜)(キャンペーン値引額(税抜)に対して5%とする。但し、依頼者とコンサルタントを招待したユーザーが同一の場合は、7%とします。
- インセンティブパートナーは、初めて成約報酬料が確定した場合、当社が支払通知書を発行するために当社が依頼する必要な情報を速やかに報告することとする。支払通知書は電子データとします。
- 依頼者からの入金確認日の末日を締め日として翌末支払として支払通知書を発行し、報告を受けた金融機関口座に対する振込送金により支払うものとする。なお、インセンティブ成約報酬は消費税を含むものとする。
- 毎月末日のインセンティブ成約報酬の合計額(消費税を含む。)が5,000円未満の場合のインセンティブ成約報酬の支払は、未払のインセンティブ成約報酬の累計額(消費税を含む。)が5,000円以上となる月の翌月末日まで順次繰越されるものとする。留保されたインセンティブ成約報酬については、利息は生じないものとする。
- インセンティブ成約報酬の支払に関わる振込手数料等費用の負担については、次の各号に定める通りとする。 (1)PayPay銀行の口座への振込については、費用は当社の負担とする。
(2)PayPay銀行以外の金融機関の口座への振込については、費用は加盟コンサルタントの負担とする。 (3) 金融機関口座登録内容の不備等により送金組み戻しとなった場合の手数料は、加盟コンサルタントの負担とする。
- 当社は、インセンティブパートナーが報告している金融機関口座情報において次の各号のいずれかが該当する場合は、インセンティブパートナーが別の口座を登録口座として再報告するまでの間、インセンティブ成約報酬の支払を留保することができる。この場合において、本項に基づき留保されたインセンティブ成約報酬については、利息は生じないものとする。また、当社は、当社のかかる措置により生じたインセンティブパートナーの損害について、一切の責任を負わないものとする。 (1) 金融機関口座が全国銀行協会の金融機関に属さずまたは海外に存する場合
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(2) 金融機関口座が自己名義でない場合 (3) 金融機関口座情報に不備または漏れがあった場合 (4) その他当社が振込みをすべき金融機関口座が不明な場合
- インセンティブパートナーは、初めて報酬が確定した場合、支払通知書を発行するために当社が依頼する必要な情報を速やかに報告することとする。
- インセンティブパートナーが本サービスを退会した時点でインセンティブ成約報酬受領の権利を放棄したものとみなし、消滅するものとする。また、インセンティブ成約報酬が5,000円未満の場合または第7項各号の場合、当該インセンティブ成約報酬は、報酬が確定された日が属する年の翌々年の12月31日をもって自動的に消滅するものとする。
第6条 プログラム変更等について
- ユーザーに通知することなくいつでも本プログラムを変更、停止または中止することができるものとします。当社が本プログラムを変更、停止または中止した場合や、事件・事故等によりやむを得ずプログラムを変更、停止または中止せざるを得なかった場合にも、当社はユーザーに対して一切責任を負わないものとします。プログラムの一部のうち、期限を定めてリリースしたものについては、定められた期限の経過をもってその一部は停止され、この際の当社のユーザーに対する責任についても同様とします。